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任意継続被保険者となるには、以下の要件を満たしていることが必要です。
・健康保険組合の被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある。 ・退職日の翌日から20日以内に手続きをする。 ・初回保険料を納付期限までに納付する。 ・75歳未満である。
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