通信機器産業健康保険組合

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新着情報

[2024/12/23] 
被扶養者資格の再確認の実施について

標記について、次のとおりお知らせいたします。

 

事務連絡はこちら

実施要綱はこちら

 

※令和6年12月20日に送付いたしました通知内容の再掲となります。

 

 

 被扶養者認定の要件のひとつに、年間収入が130万円未満であることがあります。

 しかしながら、雇用契約上は130万円未満の想定であるにもかかわらず、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な変動が理由で超過したときは、次の証明書を提出すること(その事実を被扶養者の勤務先において証明されること)で、引続き扶養認定することを可能としています。

『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』

 ※こちらは、被扶養者資格再確認の対象となり確認調書の提出が求められた方のうち、収入超過の方で上記理由に該当する方のみご提出ください。

 

参考(令和5年11月15日通知文

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