通信機器産業健康保険組合

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組合加入のおすすめ

加入できる事業所

  1. 登記上の目的欄に次の(1)または(2)のいずれかの内容を含む記載があること。
    記載がない場合、(3)、(4)の事業所等に該当すること。
    • (1) 情報通信システム及び情報通信ネットワークに関わるソフトウェア、システム及び機器(給電・電源機器等を含む)、同部品の研究開発(利用技術を含む)、製造、販売、サービス提供、リース・レンタル、保守・運用管理及び電気供給を主たる業とする事業所
    • (2) 電気通信事業法第2条に規定する電気通信、電気通信設備、電気通信役務及び電気通信事業を主たる業とする事業所
    • (3) 組合の設立事業所との間で、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)の規定に基づき定められている財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項又は第5項に規定する「親会社」、「子会社」又は「関連会社」と同様な関係にある事業所
    • (4)前号に掲げる事業所の事業主又は、加入員を主たる構成員とする団体又はこれに関連する団体の事務所
  2. 協会けんぽの加入実績が1年以上あること。(都道府県は問わない)
  3. 被保険者が10名以上いること。
  4. 過去1年間に社会保険料等の滞納や納入遅延がないこと。

以上1~4のことを満たしているようでしたら、「事業所概況届」及び添付書類をご郵送ください。内容を総合的判断のうえ審査させていただき、審査結果については概ね1ヵ月後にお知らせいたします。

必要書類

【添付書類】

  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の「目的」(事業内容)の頁(写)
  • 直近3ヶ年分の決算書(貸借対照表(写)、損益計算書(写))
  • 直近1年分の健康保険料の領収書(写)
  • 反社会的勢力等の排除に関する誓約書

組合編入に係るQ&A(よくある質問)

協会けんぽとの比較

当健康保険組合と協会けんぽとの年間保険料の比較

協会けんぽの保険料率は都道府県別に設定され、令和6年3月1日現在の全国平均は、100/1000です。

例:1人当りの月給与総額が380,000円、年間賞与総額が1,500,000円の場合

  協会けんぽ 当健康保険組合
健康保険料率 1000分の100 1000分の92
健康保険料 456,000円
(380,000×0.100×12カ月分)
419,520円
(380,000×0.092×12カ月分)
賞与保険料 150,000円
(1,500,000円×0.100)
138,000円
(1,500,000円×0.092)
年間保険料合計 606,000円 557,520円
差し引き   △48,480円
  • 保険料だけでも協会けんぽと比べ、1人当り(年間)48,480円節減することができます。
  • 事業所の社員が100人の場合、保険料だけで年間4,848,000円の節約となります。 (48,480円×100人=4,848,000円)
  • 健康保険料のみの比較です。介護保険料率は協会けんぽが1000分の16.0、当健康保険組合は1000分の19です。

協会けんぽとの給付内容の比較(概要)

療養の給付
給付内容 協会けんぽ 当健康保険組合
法定給付
(法律で決まっている給付)
法定給付+付加給付
(当組合独自の給付)
本人 自己負担額3割(7割給付) 自己負担額から30,000円控除した額を支給(千円未満は不支給)
家族 自己負担額3割(7割給付) 自己負担額から30,000円控除した額を支給(千円未満は不支給)
現金給付
給付内容 協会けんぽ 当健康保険組合
法定給付
(法律で決まっている給付)
法定給付+付加給付
(当組合独自の給付)
本人 出産一時金 1子につき500,000円を支給
(産科医療補償制度に加入していない場合488,000円)
法定給付に加えて
30,000円を支給
埋葬料 50,000円を支給 法定給付に加えて
20,000円を支給
家族 出産一時金 1子につき500,000円を支給
(産科医療補償制度に加入していない場合488,000円)
法定給付に加えて
30,000円を支給
埋葬料 50,000円を支給 法定給付に加えて
20,000円を支給

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