新着情報
[2025/01/09]
令和6年12月28日からの大雪にかかる災害救助法の適用について
令和6年12月28日からの大雪にかかる災害救助法の適用について
災害で被災された皆様へ
このたびの災害により被災した被保険者及び被扶養者並びに事業所の皆様方には心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。
令和6年12月28日からの大雪により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における一部負担金の免除を行うことができます。
窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要です。
対象は災害救助法の以下の適用地域の方。
適用市町村については「内閣府ホームページ」でご確認ください。
詳しくはこちら
申請書はこちらです。