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[2025/07/23]
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
このたび、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から、19歳以上23歳未満の親族(被保険者の配偶者を除く。)を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る方の収入要件の取扱いが定められましたのでお知らせいたします。
詳細については、以下の通知文及びリーフレットを参照ください。
(事業主通知) 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
(リーフレット) 19歳以上23歳未満の被扶養者