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傷病手当金は、療養のため労務不能となった第4日目以降に支給が開始されるとききました。第3日目までの間は、支給がないのでしょうか?
ありません。傷病手当金は、療養のため労務不能となり連続して3日間休んだ後、第4日目以降に支給が開始されます。この連続した3日間の休みを「待期」といい、この間は傷病手当金の支給はありません。なお、同一の傷病により2回目以降の請求をされる場合は、「待期」期間はありません。