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被保険者期間継続して1年以上であった方が資格喪失後6ケ月以内に出産した場合は、出産日に加入している健康保険から給付を受けるか、資格喪失した当健保組合から給付を受けるか、どちらか選択し、一方にのみ請求することができます。
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