産前産後休業・育児休業等期間中の保険料
育児休業等期間中および、産前産後休業中の保険料は免除されます。
産前産後休業期間中の保険料について
産前産後休業中の健康保険料と介護保険料が免除されます。
- ※産前産後休業…出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産に関する事由を理由として労務に従事しないことを言う。
保険料免除期間
産前産後休業を開始した月から終了した月の前月(終了した日が月末の場合はその月まで)
申出・届出方法
事業主経由で申出および届出を行ってください。(産前産後休業期間中に手続きしてください。)
産前産後休業終了後の保険料について
産前産後休業を終了し職場に復帰された被保険者は、時短勤務等により休業以前の報酬(給与)と比べると低い報酬を受けることがあります。この場合、被保険者からの申出により保険料の見直しが行われます。
- ※産前産後休業終了後にそのまま継続して育児休業を取得する方は産前産後休業終了による標準報酬月額の改定はできません

育児休業期間中の保険料について
育児休業を取得する被保険者は、育児休業を開始した月からその養育する子が3歳になるまで、健康保険料と介護保険料が免除されます。
保険料免除期間
育児休業を開始した月から終了した月の前月(終了した日が月末の場合はその月まで)
申出・届出方法
事業主経由で申出および届出を行ってください。
育児休業終了後の保険料について
育児休業を終了し職場に復帰された被保険者は、時短勤務等により休業以前の報酬(給与)と比べると低い報酬を受けることがあります。この場合、被保険者からの申出により保険料の見直しが行われます。

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置について
3歳未満の子を養育する厚生年金の被保険者が、養育する前と比べて、標準報酬月額が下がった場合には、将来の年金額については、従前の高い標準報酬により計算してもらえるという制度があります。
被保険者は、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」の提出が必要となります。
詳細は管轄の年金事務所にお尋ねください。