通信機器産業健康保険組合

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立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき、保険証なしで受診したとき

旅先で急病になったときなど、保険証を提出せずに医療機関で治療を受け、医療費を全額自己負担した場合や、以前の保険証で医療機関へ受診し、その後医療費の請求があり支払われたなど、立て替えた保険診療分の金額については、当組合に申請して払い戻しを受けることができます。
このような立て替え払いに対しておこなわれる給付を「療養費」といいます。

参考リンク

このようなときも療養費が支給されます

健康保険では、次のような場合も「療養費」が支給されます。

療養費の支給対象事由 給付内容
生血液の輸血を受けたとき 基準料金の7割
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき 基準料金の7割
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき 上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割)
下記の疾患の治療のため弾性着衣等を購入したとき
  • そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫
  • 慢性静脈不全による難治性潰瘍
上限の範囲内の7割
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 上限の範囲内の7割
  • ※給付の割合は年齢や所得により異なります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

健康保険でかかれる範囲
健康保険の適用となるのは以下のとおりになります。

はり・きゅうの場合

  1. 慢性病であること。
    具体的には、「神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症」が対象の疾患になります。
  2. はり・きゅうの施術(治療)を受ける以前に、医療機関を受診し、治療を受けていたにもかかわらず、症状があまり改善されず、医師がはり・きゅう師による治療(施術)により治療効果が期待できると判断して、同意書を交付した場合。

あんま・マッサージの場合

筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とされる症例

治療費支払について

  1. 療養費支給申請書を提出いただいた後、健保組合で審査を行います。
  2. 審査の内容によっては、同意書を交付した医療機関、被保険者等に照会を行う場合があります。
  3. 審査の結果、不支給となる場合もあります。

柔道整復師にかかるとき

骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。
この場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。
ただし、骨折または脱臼については、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。

参考リンク

こんなことにご注意ください

  • 医療機関で治療を受けている同一(類似)傷病での、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術は保険適用にはなりません。
  • 柔道整復師(接骨院・整骨院)と重複して施術を受けることもできません。
  • 単なる疲労回復や慰安を目的とした施術や、疾病予防の施術等には健康保険は使えません。
  • 長期にわたり漫然と受けているものについては、治療の効果等を検等したうえで、治療費の支払の可否を決定します。

海外で病気やけがをしたら

海外の医療機関で受診した際に支払った医療費も「療養費」として払い戻しを受けることができますが、こんなことにご注意ください。

  • 支払った費用のすべてが給付の対象となるとは限りません。

    • ※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額が給付の対象となります。
  • 請求にあたっては診療内容明細書、領収明細書、パスポートの写し(本人確認ができるページと出国・入国スタンプの押印されたページ)、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書の添付が必要になります。
  • 添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要になります。
  • 日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。
  • 療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給の対象になりません。
  • 海外出張、旅行に行かれる際は「海外療養支給申請書等一式」(当組合ホームページから印刷できます)をお持ちいただくことをお勧めします。

入転院するのに歩けないとき

移送費(被扶養者の場合は「家族移送費」)
病気やけがにより歩行することが著しく困難な患者が、治療のため入院または転院しなければならないとき、医師が必要性を認めた場合は、移送にかかった費用が「移送費」として支給されます。

移送費を受けられる基準

こんなことにご注意ください

  • 医師が一時的・緊急的に移送の必要性を認めた場合に限ります。
  • 通常の通院費用など、緊急性の無い場合は給付対象になりません。

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

給付内容

最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)が「移送費」として支給されます。

移送費の支給対象となる費用

支給の対象となる費用は、

  • 自動車、電車などを利用したときは、その運賃
  • 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費など

です。付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。

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