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「医療費のお知らせ」は、確定申告の医療費控除の添付書類として利用することはできますか?
利用できます。
「医療費のお知らせ」は受診月から約3か月後の反映となるため、確定申告の医療費控除を受ける際に、1月~12月の医療費明細がすべて反映されていない場合があります。
その場合の不足分は、自身が保管している医療機関の領収書を元に医療費控除の明細書にご記入ください。
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