よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
傷病手当金受給者が退職しました。今後の申請方法は変わりますか?
次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受給することこができます。
①被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続期間を除く)があること。
②資格喪失時に傷病手当金を受給しているか、または、受給条件を満たしていること。なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件をみたさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金の受給はできません。
*資格喪失後、老齢年金が受けられるとき
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている人が老齢年金等の受給者になった時は、傷病手当金が支給されません。ただし、年金日額が傷病手当金の支給日額より低い時には差額が支給されます。
・申請方法
申請書は同じです。被保険者記号・番号は引き続き同じ番号を記入してください。事業主の証明は必要ありませんが、申請期間に退職日が含まれる場合、退職日までの事業主の証明が必要です。今後は、申請者の記入と医師の証明をいただき、当組合へ申請してください。