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発行された限度額適用認定証には有効期限があり、その期間の範囲内において使用ができます。発効年月日は申請のあった日(当組合受付日)の属する月の1日となっており、有効期限は発効日から6か月後の末日です。
なお、発効年月日を遡っての発行はできません。
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