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別居している両親を扶養に入れる手続きを行いますが、生活費を手渡ししているため仕送り証明がありません。扶養に入れることはできますか。
手渡ししているという証明では認定できません。
仕送りしている事実を客観的に証明していただくために、金融機関の振込み、現金書留による送付等による方法で仕送りしてください。
また、仕送り額が扶養者の収入(年金収入等)を下回っている場合、仕送りの実績があっても扶養者として認定できません。
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