立て替え払いをしたとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
立て替え払いをしたとき
| 必要書類 |
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【添付書類】
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| 提出期限 |
すみやかに
- ※健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
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| 対象者 |
下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者 |
| お問合せ先 |
TEL:03-3242-5452 |
| 備考 |
支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。 |
| 療養費の支給対象事由 |
申請書に添付する書類 |
| 急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき |
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書原本(病院と調剤薬局発行)
- ケガで申請する場合は負傷原因届
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| 他の保険者で資格喪失後に受診し、医療費の返還を行ったとき |
- 以前の保険者に支払った医療費の領収書(原本)
- 診療報酬明細書(レセプト)
- ※医療費を返還した保険者から交付されたレセプト
または、以前の保険者からの診療報酬明細書請求文書
- ケガで申請する場合は負傷原因届
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◆診療報酬明細書(レセプト)について
- レセプトは会計時に領収書と一緒に渡される「診療内容明細書」とは異なります。
病院等に連絡し「療養費の申請のために必要である」旨を申し出て交付を受けてください。
- 開封厳禁の書類であるため、封緘された状態で交付されます。
開封せずに封筒のままご提出ください。
- 申請するすべてのレセプト(病院・調剤薬局)を添付してください。
- ※書類不備が増えています。提出前に必ずご一読ください。
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| 保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき |
- 領収書原本(装具名称記載)
- 保険医の証明書・指示書原本または診断書原本
- ケガで申請する場合は負傷原因届
- ※靴型装具の申請の場合は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
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| 9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき |
- 領収書原本(治療用眼鏡である旨の記載)
- 保険医の作成指示書、患者の検査結果(処方箋)
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| スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき |
- 領収書
- 保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)
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生血液の輸血を受けたとき
- ※親族から血液の提供を受けた場合は支給の対象とはなりません。
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弾性着衣等を購入したとき
そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療
| 申請書に添付する書類 |
- 弾性着衣等 装着指示書原本(悪性腫瘍の術後・原発性)
- 領収書原本(弾性着衣等種類の記載)
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| 弾性着衣の種類 |
弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
| 備考 |
1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。 |
慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療
| 申請書に添付する書類 |
- 弾性着衣等 装着指示書原本(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
- 領収書原本(弾性着衣等種類の記載)
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| 弾性着衣の種類 |
弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
| 備考 |
1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります) |
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
| 必要書類 |
- 治療院発行の「はり・きゅう用」、「あんま・マッサージ用」の療養費支給申請書
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【添付書類】
- ※初回同意日から6ヵ月を超える申請の場合には、その都度、再同意書(写)の添付が必要となります。
(変形徒手矯正術については1ヵ月)
- ※施術報告書交付料が算定されている場合には、施術報告書(写)の添付が必要となります。
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| 提出期限 |
すみやかに
- ※健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
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| 対象者 |
支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者 |
| お問合せ先 |
TEL:03-3242-5452 |
| 備考 |
- はり・きゅう
慢性病である「神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症」6疾病が対象
- ※同一箇所の治療・薬剤の処方(痛み止め・湿布薬など)を医療機関で受けていない場合に限ります。
- あんま・マッサージ
筋麻痺・関節拘縮等であり、医療上マッサージが必要
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海外で病気やけがをしたとき
| 必要書類 |
- 海外渡航確認書類
- ※以下①・②両方の書類が必要です
- ①パスポートの顔写真ページの写し
- ②パスポートの出入国スタンプの押印されたページまたは、旅券や航空券の写し等
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| 必要添付書類 |
医科の場合
歯科の場合
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| 提出期限 |
すみやかに
- ※健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
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| 対象者 |
海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者 |
| お問合せ先 |
TEL:03-3242-5452 |
| 備考 |
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給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。
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同一人が同一月に同一医療機関等(入院・外来・調剤 別)で支払った額毎に申請してください。
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入転院をするのに歩けないとき
| 必要書類 |
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| 【添付書類】
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| 提出期限 |
すみやかに
- ※健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。
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| 対象者 |
病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者 |
| お問合せ先 |
TEL:03-3242-5452 |
| 備考 |
医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
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