通信機器産業健康保険組合

通信機器産業健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合は、当組合から「出産育児一時差額申請書」を事業所経由で送付します。

必要書類
  • 出産育児一時金等差額申請書
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問合せ先 TEL:03-3242-5452
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
  • 出産育児一時金等支給申込書(受取代理用)
    (受取代理人となる医療機関等による記名、その他必要事項が記載されているもの)
  • 母子健康手帳の写しまたは出産予定日まで2ヵ月以内であることを証明する書類
提出期限 事前申請
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先 TEL:03-3242-5452
備考 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)は健保組合にお問い合わせください。

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
  • 海外で出産した場合、現地発行の出生証明書の原本と証明書の翻訳(翻訳者の名前、住所、電話番号明記)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 TEL:03-3242-5452

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について

出産費貸付の申込をします

直接支払制度や受取代理制度が利用できない場合で、貸付を希望する。

  • 出産予定日までの期間が1ヶ月以内の場合
  • 妊娠4ヶ月以上で医療機関等に一時的な支払いが必要な場合。

当組合にお問い合わせください。

TEL:03-3242-5452

ページ先頭へ戻る