通信機器産業健康保険組合

通信機器産業健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
【添付書類】
  • ●事業主
    • 基本給や前払い通勤手当等、請求期間にかかる出勤簿・賃金台帳
      (その他の書類を提出していただく場合もあります。)
      • ※請求期間にかかる欠勤控除計算式あるいは出勤分の支給計算式、前払い定期代等の清算計算式を賃金台帳等に記載してください。
      • ※請求期間にかかる給与締日が経過し、給与が確定してから請求してください。
提出期限 すみやかに
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
お問合せ先 TEL:03-3242-5452
備考 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。

参考リンク
  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。

産前産後休業期間中の申請

産前産後休業をとるとき
産前産後休業の期間が変わるとき
(予定日と異なる日に出産した場合等)
産前産後休業を予定終了日より前に終了するとき

育児休業期間中の申請

育児休業をとるとき
育児休業期間を延長するとき
育児休業を予定終了日前に終了するとき
  • ※育児休業等の期間と産前産後休業期間が重複する場合(第1子の育児休業中に第2子を出産する予定となった など)は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

ページ先頭へ戻る